那覇市情報公開条例修正案
那覇市情報公開条例案に対する修正案を、20日に開かれた予算決算常任委員会全体会で提出しました。
質疑を経て討論の結果、修正案は賛成少数(賛成は無所属の会の2名)で否決されました。
原案は、賛成多数(反対は無所属の会など3会派10名)で可決しました。
条例案は、25日の最終本会議で可決される見通しです。
私にとっては残念な結果ですが、最後まで、将来を見すえた議論をしたいと思います。
初めての修正案提出、初めての答弁と、すべてが勉強になる経験。
今後にいかすべく、日々精進です。
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「議案第1号 那覇市情報公開条例制定について」に対する修正案
那覇市情報公開条例の一部を次のように修正する。
第10条中「非公開情報を公開することとなるときは、」の次に「個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、」を加え、第11条を削る。
(提案理由)
那覇市情報公開条例の目的に鑑み、実施機関の恣意的運用と「知る権利」の侵害のおそれのある部分を修正および削除するため、本修正案を提出する。
◇改正案(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 [略
◆修正案(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求
に係る公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 [略]
◇◇改正案(権利の濫用)
第11条 実施機関は、この条例本来の目的を逸脱し、社会通念上適正な権利行使と認めることができない公開請求があったときは、権利の濫用として、当該公開請求を拒否することができる。
2 前項の規定は、公開請求者の言動、公開請求の内容、方法等から、次の各号のいずれかに該当することが明らかに認められるときにおいてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。
(1)当該公開請求の目的が公文書の公開以外にあること。
(2)公開請求者が当該公文書の公開を受ける意思のないこと。
3 実施機関は、第1項の規定により公開請求を拒否したときは、規則で定めるところにより、その旨を審議会に報告しなければならない。
◆◆修正案(権利の濫用)
第11条 削除
◇◇◇那覇市情報公開条例(全改正)案(市民意見募集より)
http://www.city.naha.okinawa.jp/cms/kakuka/somu/osirase/stuff/%E9%82%A3%E8%A6%87%E5%B8%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E9%96%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%EF%BC%88%E5%85%A8%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%89%EF%BC%A825.12.13.pdf