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お知らせ

那覇市情報公開条例改正案への修正・削除を求める

 情報公開条例改正案について、私は、時代の変遷に合わせ改正する事はよいが、評価の高い現条例の精神を後退させる次の2点で修正を求めています。
 1.存否応答拒否条項を削除、または制限規定を設けること、
 2.濫用禁止条項の削除。

 きちっと書こうとしたら、かなり長文になってしまったので、
ツイッターで分割したものをまとめて記載します。

悪しからず、整文はあらためて。

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【第10条 存否応答拒否】
 いわゆる「あるかないかも答えられない」という行政の都合によい規定。
国や県の法・条例にも載っちゃったけど、国は外交や国防、県は議論あったらしいが警察情報で譲らず載っけたみたい。では市町村ではいるか?要らないと思う。

 しかし、どうしても入れるなら、個人情報によるなど、制限を設けるべき。
想定として、DVなどの事例を示しているので。
制限しないと、際限なく恣意的運用をされてしまう。

もう一つは
【第11条 濫用の禁止】
 濫用の判断を那覇市がした場合、情報公開を拒否できるというもの。
濫用禁止規定の挿入は全国でみてもまだ多くはない。
改正案では実施機関の運用を「いやしくも」拡張解釈を禁止している。

 そのため多くの議員が「むしろ先進的」と誤解しているが、そもそも職員自身を縛ろうとも、濫用の判断を実施機関がする点で客観性がなく恣意的運用を否めない。
 司法ですらハードルの高い濫用判断を、行政が安易にすべきではない。

 しかも、改正案第4条に、請求者の責務として、権利を濫用してはならないと規定してある。それで充分。

*
 那覇市の昨今をみるに、久茂地公民館の前身 沖縄少年会館保存や久茂地小学校統廃合問題など、市民協働を謳いながら 市民との激しい対立の末、市の実力行使を強行してきた感がいなめない。勿論、職員個人の労苦には敬意を表する。

 その、ここ数年を振り返り、そしてこれからの市民会館、それに伴うかもしれない久茂地地域の再開発、中心市街地再開発など、市民と市との 協働の場面が多々予想される今、情報公開条例を改正しようとするとき、市民の知る権利には最大限に配慮する必要がある。

 なので、私としては、改正案に対し 存否応答拒否には個人情報保護へんの制限規定を、また、濫用禁止規定の削除を求めます。

 …議会ではまだ審査中ですので、皆さまからのご意見いただければ幸いです( ´ ▽ ` )ノ

 12日に参考人招致への決定 → 招致しないことに決定。
 20日予決委全体会で総括質疑・表決 → 修正案を提出しました。
 25に最終本会議で討論・表決