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お知らせ

一般質問をとりあえず少しずつ

12日の「議案に対する質疑」通告を提出しました。
平成25年度一般会計予算中、市議会議員選挙執行事業費について。
詳細は後日。

一般質問の質疑応答について、少しずつ紹介します。
まずは取り急ぎ、概要を。

1.非婚世帯の寡婦控除「みなし適用」について

那覇市では平成24年度4月から、保育料に関し、非婚世帯への寡婦控除「みなし適用」を実施してきました。

質問と答弁概要は、以下のとおり。

新聞両紙に掲載頂いた通り、市営住宅入居対象者の家賃でも、低減策がとられるようになります。

まだまだ課題があり、そもそもは所得税法など国の法改正が必要ですが、
翁長市長からも前向きな答弁を頂いています。

※解説詳細はまた。

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.1.非婚世帯への寡婦控除みなし適用について

(1)那覇市は平成24年4月から、保育料算定において、非婚世帯への寡婦控除の「みなし適用」を実施している。
現状について、以下伺う。
① 「みなし適用」を受けている世帯数と子どもの数および減免額
② 周知方法ならびに運用上の課題
(2)日本弁護士連合会は、「非婚の母に寡婦控除が適用されないのは憲法14条(法の下の平等)等に違反する」とした調査結果をまとめ、非婚の母に寡婦控除を「みなし適用」するなど経済的苦境を救済するよう適切な措置をとることを求める要望書を、国や東京都、沖縄県、那覇市などに提出した。(平成25年1月11日付)
 この要望書に対する市長の見解を伺う。

こどもみらい部 こどもみらい課:
平成25年2月現在、10世帯10名の保育料が減額となり、その減額の最高額が19,900円で最少月額が3,900円となっている。
全額免除の世帯は6世帯。
周知方法については、各保護者への保育料決定通知書に同封した「保育料についてのお知らせ」での周知、及び平成25年2月に再度周知を図るため「こどもみらい課からのお知らせ」を各保育園長あて掲示依頼したところ。
なお、今後市のホームページへの掲載等を検討していきたい。

健康保険局 国保長寿医療課:
 那覇市の国民健康保険税所得割額の算定においては、総所得金額に対して寡婦控除を含む各種控除の適用は無く、基礎控除33万円のみを控除して課税所得を算出し、これに税率を乗じて算定している。
 この算定方式は「旧ただし書き方式」と呼ばれ、国民健康保険税課税方式の原則となっており、全国でも98%を超える自治体が本方式を採用している状況である。

建設管理部 市営住宅課 答弁概要:
市営住宅の入居資格の一つである収入の算定方法は、公営住宅法及び同施行令で明確に定められており、市の裁量による非婚世帯への寡婦控除のみなし適用は、現在のところ困難であると考えている。
なお、家賃については、市の裁量での減額が可能と考えられるので、他府県での事例もあることから、非婚世帯が寡婦控除を受けたときと同等となるよう、
検討していきたい。

翁長雄志市長答弁
「(非婚世帯の寡婦控除の問題は)国の法律を変えないとなかなか難しいが、国に働きかけて、しっかりやっていきたい」
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