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お知らせ

那覇市議会二月定例会最終本会議

平成26年那覇市議会二月定例会は25日、最終本会議を開き、閉会しました。

本会議では冒頭、「相次ぐ米軍機の事故とトラブルに抗議し、米軍基地の整理縮小等を求める意見書と抗議決議を可決しました。

議案について、私は、那覇市情報公開条例制定案(全改正)に対し、原案反対討論をしました。
(下記に討論概要)

また、平成26年度那覇市一般会計補正予算案に反対を表しました。

これまで同様、久茂地小・前島小統廃合に関する予算を含む、との理由ですが、今回はひじょうに悩んだ末の判断です。

久茂地・前島小の統廃合は、平成24年12月定例会で賛成可決し、準備がすすめられてきました。
本来ならば、私としては、議会として結論を出した以上、それ以上の反対はすべきではないと考えるところです。
しかしながら、この件に関しては、統廃合への地域と那覇市の合意形成の過程が協働によるまちづくりの観点から問題があったと思われること、条例が通ってもなお統廃合を反対し続ける地域の方々のやるせないさとその行動を見るに、その思いを無視できなかったことから、関連予算を含む会計に反対してきたところです。

ただ今回の予算は、平成26年度すでに新校が出発した予算。
未来へ向けて、今回から賛成するという判断もできましたが、久茂地小、前島小の両校が存在するうちは(3月末)、反対しようと結論付けたところです。

4月には新たに那覇小学校が開校します。
統廃合予算に反対する中で、どうしても新校の名称を決める議案には、未来を思うと反対できず賛成した経緯もあります。

これからは、那覇小学校や久茂地地域などの豊かな環境づくりに向け、微力ながらお手伝いしていけたらと思います。

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■那覇市情報公開条例制定案についての反対討論

 私ども無所属の会は、次の2点で反対いたします。
1. 第10条(公文書の存否に関する情報)と第11条(権利の濫用)は、市民の「知る権利」の侵害と実施機関の恣意的運用のおそれがあり、その懸念を払しょくできないこと。
2. この条例はまず、市民の「知る権利」を保障するものであり、行政など実施機関の効率や使いやすさを優先させるべきではない。市民の立場に立って考えるべきこと。

 今回の改正は、近年の情報公開制度に関するさまざまな課題に対し、より適正な運用を図ることを目的としたものです。
 現行の条例は、昭和63年に制定したもので、県内において他の自治体に先駆けて制定され、基本的人権としての知る権利の保障を明記し、請求者を「何人も」とするなど、当時としては行政情報を市民に開かれたものとする理念を体現した先進的で評価の高い条例です。
 時代や制度の変遷に伴い、条例を改正することは必要なことで、今回の全改正自体は認めるところです。
 改正案には、現行規定を受け継ぎ、「日本国憲法の保障する基本的人権としての知る権利を保障する」として「知る権利」を明記していること、大量請求については権利乱用の制限の対象とするなど、評価する点も多々あります。
 しかしながら、「知る権利」の侵害と実施機関の恣意的運用のおそれのある規定が見受けられることから、この条例の「知る権利の保障と市の説明責任の責務」を明記した目的に鑑み、その部分を修正および削除する修正案を、さる20日の予算決算常任委員会に提出いたしましたが、残念ながらご理解を得られず、否決されたところです。
 私どもは、「条例の大原則に触れるような例外事項は、当然ながら必要最小限度にとどめられるべき」と考えることから、この二つの規定は、「知る権利」を保障し、積極的に情報公開をすすめてきた本市情報公開条例の精神を後退させるものであると考えます。

 次に、2つ目。私どもはこの条例を考えるとき、市民の立場で考え、市民に寄り添う条例であるべきと考えます。
市民サービス向上のため、行政の効率も大事なことですが、行政の効率ややりやすさを優先させるべきではありません。優先すべきは、市民の「知る権利」であります。
市が進める「協働によるまちづくり」の観点から、市は広く情報を公開し市民は情報を得ることは、欠かせないことです。
市の情報公開に対する姿勢を示すものである本条例に明記する文面については、市民の立場に立って、慎重に議論しなければなりません。条例により、市民が正当な権利の行使を委縮してしまうようなことがないように、また、他の条例や規則等で対応できることまで明記して、市民に不必要な不信感を抱かせるべきではありません。
 市民とともにまちづくりができるように、市民に寄り添う条例であるべきです。

以上、反対の理由を述べましたが、加えて将来に向けて、もう一点申し上げます。

 全国市民オンブズマン連絡会議の調査によると、都道府県・市・区の853自治体中、72自治体が「請求者の濫用禁止」を規定しています。その中で、本市条例案第4条と同じような、一般的な「濫用してはならない」と規定したのは54自治体、本市条例案第11条と同じような、「濫用と認められる場合「拒否」「却下」できる」としたのは16自治体、実際に運用したのは横浜市の1件のみです。
 条例案第11条は、第2項に、濫用を判断する場合(条件)を明示していますが、それを「画期的」とする見方もあります。しかし、私どもは、そもそも実施機関が、司法でもなかなかしないような重い「濫用の判断」をすることの問題点を、修正案提案の際に指摘したところです。この、未だ数少ないケースのためにこの規定をいれることには、条例の精神を後退させるとか、方や万が一に備えて規定すべきなど、議会や当局との間にも様々な議論があったことを留めておきたいと思います。
 議会も実施機関であります。
 今後も、広く他自治体や司法判断等を注視し、実施機関の運用状況をチェックして、必要であればよりよい条例へと改正していく努力を続けていく必要があります。

 以上、議案第1号 那覇市情報公開条例制定についての反対の討論とします。

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